どういうこと?介護休業の「対象家族1人につき、一の要介護状態ごとに1回、通算93日まで」
この度、育児介護休業法が改正され、2017年1月1日から適用になりますが、介護休業の解釈についてお伺いしたく投稿致します。
現行制度は、「対象家族1人につき、”要介護状態になるごと”に1回、通算93日まで」と定められているかと思います。
逆にいえば、Aという事由で要介護状態となり93日を取得し、その後、Bという別の事由で要介護状態になった場合、再び93日を取得可能と理解しています。
今回の改正後の制度を見ると、「対象家族1人につき、3回を上限として通算93日まで」となっており、”要介護状態になるごと”という文言が消えてしまっています。
これは、Bという別事由であってもリセットはされず、「事由Aで休業した期間と事由Bで休業した期間を通算して93日」…つまり、事由Aで93日を取得してしまっていれば、事由Bが発生したとしても取得できないということでしょうか?
分割取得は可能になりましたが、この点はマイナスの改正になってしまうのかと思うのですが、この理解でよろしいでしょうか?
回答
現行の「対象家族1人につき、一の要介護状態ごとに1回、通算93日まで介護休業が取得できる」について、「一の要介護状態ごと」は「1回」を説明する文言であって、「93日」とは無関係と解釈されます。
従って、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次のいずれかに該当する場合は、申出をすることができません。
・その対象家族が前回の介護休業開始日から引き続き要介護状態にある場合
・その対象家族について、介護休業をした日数と介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じた日数を合算した日数が93日に達している場合
つまり、Aという事由で要介護状態となり介護休業を93日取得した場合、その後Bという別の事由で要介護状態となると介護休業を取得することができません。
改正後もこれまでと同様、事由Aで93日を取得してしまっていれば、事由Bが発生したとしても取得できないということになります。
従って、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次のいずれかに該当する場合は、申出をすることができません。
・その対象家族が前回の介護休業開始日から引き続き要介護状態にある場合
・その対象家族について、介護休業をした日数と介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じた日数を合算した日数が93日に達している場合
つまり、Aという事由で要介護状態となり介護休業を93日取得した場合、その後Bという別の事由で要介護状態となると介護休業を取得することができません。
改正後もこれまでと同様、事由Aで93日を取得してしまっていれば、事由Bが発生したとしても取得できないということになります。
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