条件付き雇用契約の延長について

質問

弊社のアルバイトで2013年8月1日からほぼ3ヶ月単位で雇用契約を結んでいる方がおられます。

これまで13回更新し、3年3ヶ月経過しています。2016/10からは短時間の社会保険加入要件を満たす方です。弊社ではフルタイムでご勤務頂きたいと考えておりましたので、2016/7/1~2016/9/30の契約中、8月に「次回契約からフルタイムでご勤務いただけないか?」と打診したところ、本人からは「難しい」という御返事をもらいました。

その為、『2016/10/1~2016/12/31 はこれまでと同じ内容で契約はするが、フルタイムで勤務していただきたいので、次回契約更改でもその申入れを行うが、その時も「フルタイムが難しい」という事であれば契約は終了させてもらう』と口頭で伝えました。その為2016/10/1~2016/12/31の契約書に雇止めはついていません。

この度、2017年1月以降の契約について、改めてフルタイムで申入れをしましたが、ご本人から「フルタイムは嫌なので退職する」という御返事がありました。
又、この退職は「会社都合ですね?」とも言われています。弊社といたしましては、何度もお話をし、2016/9末時点で契約終了も行わず猶予期間(2016/10/1~12/末)を与えての契約終了でもありますし、本人都合と考えております。

今回の例のように、契約が3年を過ぎている人との契約において、契約条件が変わる事で本人が拒否した場合の退職は、自己都合でしょうか?会社都合となりますでしょうか?

回答

期間の定めのある労働契約ではありますが、更新を13回繰り返し、3年以上勤務されているということで、実質的には期間の定めのないものと同等の取り扱いになるかと思います。
労働契約の原則として、労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。と労働契約法で定められていることもあって力関係での不当な変更はできないことを前提にお答え致します。

今回の契約内容の変更を不利益かどうかで考えますと勤務時間、勤務日数とも確かに増加はいたしますが、明らかに不当と言えるほどの大きな変更では無いように見受けられます。そのため、従業員が主張している「会社都合」での退職というのはお気持ちはご理解できますが、会社側が応じるレベルの話かどうかと言えば少し無理があるかと思います。
会社としては前もって、十分な期間をとって、考える猶予も与えながら、次回契約についてのご説明をしていることもあり、双方が契約更新時に契約に応じないことも考えれば「期間満了」での退職が妥当だと判断いたします。ここまでが会社の対応になるかと思います。

恐らく、従業員は失業手当を気にされてのことだと思いますが、3年以上で契約社員として勤務されているので「期間満了」では給付制限3ヵ月がかかってしまいます。ここからはハローワークの判断になりますが、失業給付の窓口で離職理由に異論がある場合には当該従業員からや会社からの聞き取りによって総合的に事情を考慮して、支給決定の判断がされます。
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