兼務役員にストレスチェックは必要か否か
当社の社員に、取締役も兼任しているいわゆる「兼務役員」という役職の者がおります。
兼務役員は人事の権限を持っており、社員採用の合否・賞与額の査定・評価などにも携わっています。
ストレスチェックの受検者の範囲は「使用者以外の従業員全員」という認識ですが、兼務役員については受けるべきでしょうか。
それとも、「役員」という立場から見て、必要ないのでしょうか。
回答
回答に際して、「社長以外は社員なので全員受検すべきか」という部分については、「全員を受診の対象として考えるべきか」という解釈で回答いたします。
※ストレスチェックは健康診断と異なり、法律で労働者が受診を義務付けられているものではありません(事業者側には実施が義務付けられていますが、労働者に受診義務はありません)。
「社員なので全員受検すべきか」という点が、健康診断と同様に労働者に実施義務があるものとして認識しているように読むことができます。
会社がストレスチェックを実施する場合に、受診の対象とするのは健康診断と同様に常時使用する労働者で、役員は対象とはなりませんが、雇用保険に加入している、労働者性の強いいわゆる「兼務役員」についてはストレスチェックの実施対象となります。
貴社の「取締役部長」の方々が兼務役員に該当すれば、ストレスチェックの実施対象として組み入れる必要がありますので、ご確認をお願いします。
※通常の役員であっても、ストレスチェックの対象とすると規程で定めれば、実施対象とすることは可能です。
※ストレスチェックは健康診断と異なり、法律で労働者が受診を義務付けられているものではありません(事業者側には実施が義務付けられていますが、労働者に受診義務はありません)。
「社員なので全員受検すべきか」という点が、健康診断と同様に労働者に実施義務があるものとして認識しているように読むことができます。
会社がストレスチェックを実施する場合に、受診の対象とするのは健康診断と同様に常時使用する労働者で、役員は対象とはなりませんが、雇用保険に加入している、労働者性の強いいわゆる「兼務役員」についてはストレスチェックの実施対象となります。
貴社の「取締役部長」の方々が兼務役員に該当すれば、ストレスチェックの実施対象として組み入れる必要がありますので、ご確認をお願いします。
※通常の役員であっても、ストレスチェックの対象とすると規程で定めれば、実施対象とすることは可能です。
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