残業代・残業時間の詳細を雇用契約書に記載すべき?
弊社では、雇用契約書に、特定の手当について、月間○時間相当の時間外労働手当を含めるといった記載はしておりません。
求人広告には、固定残業代の金額・その金額に含まれる労働時間数・固定残業代を除外した基本給の額などを明示することが義務付けられておりますが、そのような項目について、雇用契約書への記載は必要なのでしょうか。
面接時や入社前の雇用契約内容の説明において、しっかりと説明されていれば特に記載の必要はないのでしょうか。
回答
正確には雇用契約書ではなく、労働条件通知書に固定の残業手当の金額と固定の残業手当に相当する労働時間数を明記する必要があります。
法律上、作成する必要があるのは労働条件通知書で、雇用契約書は作成義務がありません。ただし労働条件通知書を作成せず、雇用契約書のみを渡しているのであれば、労働条件通知書に記載すべき内容を全て含む雇用契約を作成する必要があります。
補足として、会社が従業員に対して労働条件を一方的に通知する性質を持つ労働条件通知書に対して、雇用契約書は労使双方が同意し、署名・捺印するため、「知らなかった、聞いていなかった」というトラブルを避けることができます。社員が契約書に署名・捺印をしているということは、明示した労働条件に同意していることを示す証拠となります。
従って、雇用契約書に「固定残業代の金額・その金額に含まれる労働時間数・固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働や休日労働および深夜労働を行った場合は追加支給することなどを明示」してその同意を書面で残しておくことが訴訟リスクに備えるうえで重要です。
法律上、作成する必要があるのは労働条件通知書で、雇用契約書は作成義務がありません。ただし労働条件通知書を作成せず、雇用契約書のみを渡しているのであれば、労働条件通知書に記載すべき内容を全て含む雇用契約を作成する必要があります。
補足として、会社が従業員に対して労働条件を一方的に通知する性質を持つ労働条件通知書に対して、雇用契約書は労使双方が同意し、署名・捺印するため、「知らなかった、聞いていなかった」というトラブルを避けることができます。社員が契約書に署名・捺印をしているということは、明示した労働条件に同意していることを示す証拠となります。
従って、雇用契約書に「固定残業代の金額・その金額に含まれる労働時間数・固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働や休日労働および深夜労働を行った場合は追加支給することなどを明示」してその同意を書面で残しておくことが訴訟リスクに備えるうえで重要です。
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