短時間労働者の社会保険加入について

今年の10月から変更ということですが、例えば、9月までの勤務形態が週25時間労働、月額賃金10万円であるとします。

10月からの労働時間が週19時間、月額の賃金が85000円となる場合、今回の適用には該当しないのでしょうか? 

それとも、年間を通すと106万円を超えるので該当し、加入となるのでしょうか?

回答

法改正の内容につきましては、原則として施行日以後に適用されます。
よって、今回につきましても10月からの勤務形態によって判断されることになります。 年間収入を遡って確認し、加入となることもございません。

社会保険の加入については、雇用契約時点での要件に基づいて適用判断が行われます。
そのため、週19時間を所定として契約を結んでいることを根拠として判断することとなりますので、雇用契約書の所定労働時間の記載を変更し、契約書を改めて交わす必要がございます。
実際の繁忙によってはその時間を越えることもございますが、あくまで就業規則、雇用契約書等によって定められている時間での判断となります。


<適用拡大の5要件> (平成28年10月施行)
1 週の所定労働時間が20時間以上あること
2 賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
3 勤務期間が1年以上見込まれること
4 学生を適用除外とすること
5 規模501人以上の企業(特定適用事業所)を強制適用対象とすること
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maiko mashio

外資系企業の常駐と千人規模の社会保険手続きを担当。

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