36協定特別条項について

業務の関係上、どのように工夫しても1日14時間の勤務が必要になる瞬間があります。

所定労働日数を就業規則で21日と定めていりため、計算上126時間の残業が発生します。

これは、1年を通じて常にということではなく、1年のうち、数か月でかつ、そのような労働時間とならない年もあります。

 

この場合、36協定の特別条項に記載する内容としては、1ヶ月126時間、1年1026時間まで延長することができると記載してよいものなのでしょうか。

ちなみに労使間では、労働者のほうが状況を理解しているため、話し合いはできており、想定できる最大限の時間で届出を出すことになりました。

 

回答

法的な問題の有無について は、特別条項として一定条件を満たせば上限時間について特に規制はありません。
ただし、月80時間を超えた残業が一定期間続くと心臓疾患などの原因になりうるとしており、その中でも月100時間超の事業所には、監督署の立ち入り調査を実施しております。
また、今後は、監督署の立ち入り調査の基準を80時間に引き下げる方向で検討しておりますので、その観点からも時間を抑えるべきです。

また、記載の仕方につきましては、1ヵ月の残業時間ですが、過去の繁忙期に一番残業していた方はどの位残業をされていたのでしょうか?
その時間と先述されました126 時間とかい離があるようならそちらを参考に調整されたらいかがでしょうか。
また、年間の総残業時間につきましても前年の実績と比べてかい離が あるようなら記載する時間を調整する必要がございますが、過去の実績も想定値と同程度であるならば、人員の増員・配置 転換・業務改善等を行い残業を減らすことをお勧めします。
結果として残業代も圧縮できるのではないでしょうか。
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maiko mashio

外資系企業の常駐と千人規模の社会保険手続きを担当。

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公開日: 労使協定 採用・雇用

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