退職者から法定項目以外の証明を求められた際の対応とは?
当社を退職した従業員より、在職時の所属異動歴および職務内容の証明依頼を受けました。
退職者より以下の項目の証明依頼を受けた場合、証明書を交付する必要があることは理解しています。
(1)使用期間
(2)業務の種類
(3)その事業における地位
(4)賃金
(5)退職の事由(解雇の場合は、その理由を含む)
今回は上記の法定項目「以外」の証明依頼にあたると考えます。
今回、「所属異動歴」と、それぞれの職場でどのような業務を行ったか(「○○の設計業務」のような内容)の証明を求められています。
所属異動歴は把握できますが、具体的にどの業務担当していたかは、当時の上司へヒアリングを行わない限り把握ができません。
本人より「このような内容で証明してほしい」と具体的な記載の依頼がきているため、そのまま適当な書式へ転記し証明書として発行することもできますが、総務部で把握出来ていない事項を公印で証明することにも抵抗があります。
証明書を発行してあげたい気持ちはありますが、このような項目の証明依頼に対して、法定事項のみの証明とすることは出来るものでしょうか?
回答
労働基準法第22条1項では、「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」とされており、労働者(退職者)が請求した場合、会社側に退職証明書の交付が義務付けされています。
労働者から証明書の交付を請求された場合、会社がこれを拒否したり、理由もなく遅延して交付することは違法となり、労働基準法の罰則として30万円以下の罰金が定められています。 ご相談内容の「在職時の所属異動歴および職務内容(どのような業務に携わったか)」については、法定項目の業務の種類に含まれていると思われます。
所属異動歴について把握されていらっしゃるのであれば、職務については一般的な内容で簡潔に記載されてもよろしいのではないでしょうか。
ご本人様の再就職にあたり、誠意ある対応をしていただきたいと思います。
労働者から証明書の交付を請求された場合、会社がこれを拒否したり、理由もなく遅延して交付することは違法となり、労働基準法の罰則として30万円以下の罰金が定められています。 ご相談内容の「在職時の所属異動歴および職務内容(どのような業務に携わったか)」については、法定項目の業務の種類に含まれていると思われます。
所属異動歴について把握されていらっしゃるのであれば、職務については一般的な内容で簡潔に記載されてもよろしいのではないでしょうか。
ご本人様の再就職にあたり、誠意ある対応をしていただきたいと思います。
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maiko mashio
外資系企業の常駐と千人規模の社会保険手続きを担当。
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労務管理 退職・再雇用・退職金
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