休日出勤手当の考え方について

弊社は法定休日が日曜日 法定外休日が土、祝日である会社です。

 

現場へ赴任して、月の途中から入社した人を例として、

水曜日に出社してそのまま木金土日と連続で勤務 ⇒ 水~日で5日間の出勤

このとき、通常の月~金出勤と同じように考えて、日曜に出勤した場合でも平日の8時間勤務という取り扱いになるのでしょうか?

それともその次の週の月、火 いずれにも休ませず勤務していた場合に初めて、休日出勤という取り扱いになるのでしょうか?

 

また、祝日が絡む週(土以外が祝日の場合)、祝日当日に休み、土曜日に出勤したら、法定外休日扱いしてもよいのでしょうか?

続けて日曜にも出勤している場合、その日曜出勤は法定休日出勤にはならないということでよいのでしょうか?

回答

まず、就業規則上に法定休日を日曜日と明記されているのであれば、週に何日出勤しているかは関係なく日曜日に出勤すれば法定休日出勤となり、35%以上の割増賃金の支払いが必要です。
これがもし、法定休日を就業規則上で決めていない場合は週1日どこかの曜日で休んでいれば日曜日は法定休日出勤とはなりません。

ではどこが法定休日出勤になるかというと、暦週(日曜日から土曜日)のうち、後に来るほうを法定休日とする、と行政解釈が出ているため、1週間1日の休みもなく勤務した場合は原則土曜日が法定休日出勤となります。


次に、祝日がある週において、祝日を休み土曜日に出勤した場合の割増賃金ですが下記の2パターンに分かれることとなります。
①就業規則上で土曜日=法定外休日であり、法定外休日出勤は25%以上の割増賃金を支払うと明記している場合
②就業規則上では法定外休日出勤は25%以上の割増賃金を支払うと明記していない場合(例えば、「法定労働時間を超えて労働させた場合には2割5分以上の割増賃金を支払う」、というような書き方の場合)

①の場合は祝日に休んでいても土曜日に出勤した場合は25%以上の割増賃金の支払いが必要です。
②の場合は労働時間が法定労働時間である週40時間を超えていなければ通常賃金(100%)のみの支払いで足ります。
続けて日曜日に出勤した場合は一番最初に述べたとおり、就業規則上で法定休日を特定しているかどうかで変わることとなります。
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maiko mashio

外資系企業の常駐と千人規模の社会保険手続きを担当。

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