衛生委員会のメンバー構成方法は?
衛生委員会を立ち上げておらず、今回新たに立ち上げようとしております。
そこで質問ですが、メンバーはどのような立場の人を入れれば良いのでしょうか。
弊社はクリニックやグループホームを経営する150人程の規模の医療法人なのですが、事業主である理事長(医師)を入れてもいいのでしょうか?
回答
衛生委員会のメンバーについては、事業者(事業主)が指名することになりますが、その要件は以下のとおりです。
1)総括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、当該事業場において
事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者 1名(議長))
2)衛生管理者 1名以上
3)産業医 1名以上
4)当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者 1名以上
以上の他、事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士をメンバーとして指名することもできます。
ただし、1)以外のメンバーの半数については、当該事業場の過半数労働組合(無い場合には労働者の過半数代表)の推薦に基づいて指名しならないとされています。
事業主である理事長(医師)をこのメンバーに入れてもよいかということにつきましては、理事長が1)の議長としてメンバーとなることは、問題ございません。
しかし、この衛生委員会の目的が、衛生に関することを調査審議し、事業者(事業主)に意見を述べることにありますので、たとえ産業医や衛生管理者の資格をお持ちであったとしても、産業医、衛生管理者など1)でない要件でメンバーとなることはできないと考えられます。
1)総括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、当該事業場において
事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者 1名(議長))
2)衛生管理者 1名以上
3)産業医 1名以上
4)当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者 1名以上
以上の他、事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士をメンバーとして指名することもできます。
ただし、1)以外のメンバーの半数については、当該事業場の過半数労働組合(無い場合には労働者の過半数代表)の推薦に基づいて指名しならないとされています。
事業主である理事長(医師)をこのメンバーに入れてもよいかということにつきましては、理事長が1)の議長としてメンバーとなることは、問題ございません。
しかし、この衛生委員会の目的が、衛生に関することを調査審議し、事業者(事業主)に意見を述べることにありますので、たとえ産業医や衛生管理者の資格をお持ちであったとしても、産業医、衛生管理者など1)でない要件でメンバーとなることはできないと考えられます。
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