完全月給制の従業員は、傷病手当金が申請できない!?

完全月給制の従業員が私傷病で長期療養となりましたが、欠勤の場合の控除について就業規則には特に定めはありません。

有給は全て取得済みですが、欠勤扱いにした場合の控除はどうなりますか?

また傷病手当金の支払い要件についてはどうなりますか?

回答

完全月給制は、月毎の支給額が固定であるため、特に就業規則上に例外の場合が規定されていなければ欠勤控除は発生致しません。

また、傷病手当金は私傷病により事業主から報酬が得られないことに起因して支給されるもののため、欠勤控除がなく給与が支給されているのであればそもそも申請する必要がありません。

欠勤控除されないことは、メリットの様ですが、傷病手当金の申請をせず、療養開始後1年6か月未満で退職した場合は、退職後に傷病手当金をもらうことができないデメリットもあります。

現行の規定では欠勤の場合の控除の定めがないとのことですが、私傷病の場合だけでなく、産休・育休や休職といった場合にも同様の問題が発生するおそれがあるため、御社の状況に合わせて就業規則上で予め定めておくのがよいかと存じます。
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