【必見!】健康診断、受診させないとどうなる? ~管理を楽にする裏ワザ教えます!~

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

【労働者】とは、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上の労働時間(週40時間労働の会社なら週30時間以上)働き、常時雇用されている人を含み、正社員かどうかにかかわらず週の所定の労働時間が正社員の4分の3以上の人も定期健康診断を受ける必要があります

健康診断は社員が自分の体の状態を知って、安心して働けるようにするための大切なものです。
ホンダ健康保険組合のHPには下記のようなことがまとめられていました。

 

健康診断の必要性

早期には自覚症状が無く、症状が現れた時にはすでに進行しているという病気は少なくありません。
症状の無い病気を早期に発見するには、無症状のうちから定期的な健康診断を受けることが大切です。
自らの健康を守るためにも、まずは皆さん一人ひとりが自分自身のからだに向き合うことが予防の第一歩です。
1年に1回、定期的に健康診断を受診しましょう。

 

健康診断の目的

一次予防

健診結果から生活習慣の改善をし、病気を予防する
自分自身の生活習慣の問題点を自覚し、改善に取り組むきっかけとする。

二次予防

病気を早期に発見し、早期治療につなげる
早期発見・治療により、からだや時間・費用などの負担の軽減をはかる。

 

つまり、健康診断の目的は自覚症状の無い初期の段階で異常を発見することです。

 

健康診査の心がまえ (6か条)

1. 毎年欠かさず健診を受ける
1年に1回、定期的に健診を受け、健康管理にお役立てください。
ご自身の今の状況を知り、自分にあった運動をしましょう。

2. 健診結果に必ず目をとおし、保存する
後まわしはせず、検査結果はできるだけすぐにみて、すみずみまでチェックをしてください。
経年の変化を把握しておくことが重要です。健診結果は必ず保存しましょう。

3. 結果はきちんと受けとめ、改善目標を立てる
検査結果(数値)は、これまでの生活習慣の結果を示すものです。
結果を受けとめ、食生活や運動習慣、休養、喫煙など、生活習慣の改善目標を立て、実行しましょう。

4. 気になることがあれば健診機関に相談する
検査項目などで不明な点があれば、健診当日でも、結果を受け取った後でも、健診機関に相談しましょう。
基準値の範囲内でも、年々数値が上がる(下がる)項目など、気になる点があれば迷わず相談しましょう。

5. 二次検査(再検査、精密検査)を恐れない、面倒がらない
「以前も二次検査を受けなかったけど大丈夫だった」は危険です。自覚症状がなくても進行する病気もあります。
速やかに二次検査を受診して、早めの診断を受けましょう。

6. 「異常なし」を過信せず、日ごろから体のチェックを行いましょう
ときどき体の自己点検をしましょう。体の状態は、数ヵ月単位で変わることもあります。

日々の生活習慣が、あなたの明日の健康をつくります。

 

健康診断を実施しない場合の是正

健康診断を行わなかった場合、労働基準監督署に是正を求められるということもあります。
最悪の場合、裁判沙汰になるということあり得るのです。

株式会社甲野(安衛法違反、労基法違反被告)事件 大阪地裁 平成12.8.9行政広報誌の編集等を行う会社。会社は、退職1週間後にクモ膜下出血を発症して死亡した女性デザイナー(23歳)に対して年1回の定期健康診断を行わず、並びに同人の同僚デザイナーに対して入社時の健康診断及び年1回の定期健康診断を行わなかった。また、3ヶ月間に時間外労働を158時間させ(最も長かった時間外は8時間を超えた)、独自の経営理念に基づき労働基準法に定める手続きを履行しないまま、就業時間についてはフレックスタイム制度を、給与については年俸制度をとっているとして、割増賃金34万余円を支払わなかった。このことが、労働安全衛生法・労働基準法違反行為とされた。国は、広告会社及びその経営者を、それぞれ罰金40万円に処した。裁判所は、定期健康診断については、時期は固定しないものの毎年行っていたことを認めたが、それ以外の点で刑事責任があるとして、検察官求刑どおり罰金40万円を認めた。

 

「未熟な者は時間を多く使うことからそのような者が残業をしても割増賃金を支払わなくても良いかのように主張するに至っては労働関係法規を守らなかったことに対する真の反省があるのかどうかに疑問を感じざるを得ない面がある」との厳しい判断が下された。

出典:社長のための労働相談マニュアル

上記のような、最悪な事態にならないように、健康診断は毎年きちんと行わなければいけません。

 

健康診断の申し込みを簡単に済ませるにはどうしたら良い?

「社員の健康診断の受信日程を調整し、申し込みまで済ませる」

文字で書いてしまえば簡単そうに見えますが、意外と面倒で時間がかかるもの。
社員全員の申込書を作成するのなんて手書きで書いていたら膨大な時間がかかってしまって大変ではないですか?
そんな大変な作業を解決するために作成したのが「健康診断受信管理アプリ
健康診断の予約日時の管理から請求の管理まで一元管理でき、ボタンひとつで協会けんぽへ送る申請書を作成することができます。

 

【健康診断受信管理アプリの特徴】

特徴① リストの更新作業が楽々行えます!
簡単・軽快な操作で、必要事項の記入作業が捗ります。

特徴② リストから該当社員のみを選んでクリック! すぐに申込書が作成できます。
作業を行った後は、申込書が必要な社員を選んでクリックするだけ!あっという間に業務完了です。

特徴③ 進捗管理も同時に行うからヌケ・モレなし、期限ギリギリの「しまった!」をなくせます。
情報管理だけでなく、進捗管理も行えるので、どこまで業務を行ったかをすぐに確認できます。

 

DL

 

労務相談事例のご紹介

 

健康診断に関する労務相談の事例をご紹介します。ぜひご参考にしてください。

健康診断の検診項目は法的に取り決めがあるのか?

育児休業中の定期健康診断の取り扱いについて

公休日に定期健康診断を受診させる際の賃金の扱いについて

給与計算、社保手続きだけでなく、人事業務全般の業務改善、サポートのご相談がございましたら、ぜひお問い合わせください。

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mochida

(運用G所属)給与計算・社会保険手続業務を担当。人事労務のご担当者に伝わりやすい記事の作成を心掛けていきます。

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