随時改定と定時決定が被ったら?【コロナ特例】

随時改定について質問です。令和2年4月1日より、給与体系がパートから正社員に変わった社員がいるのですが、この場合随時改定の対象となるのでしょうか。また、同時期に定時決定がありますが、この場合定時決定と随時改定どちらが優先されるのでしょうか。

回答

随時改定について質問です。令和2年4月1日より、給与体系がパートから正社員に変わった社員がいるのですが、この場合随時改定の対象となるのでしょうか。また、同時期に定時決定がありますが、この場合定時決定と随時改定どちらが優先されるのでしょうか。

随時改定が必要かどうか判断するには、以下の要素を確認します。どれか一つでも欠けていれば、随時改定の対象にはなりません。

① 昇給、降給などによる固定賃金の変動、または給与体系の変更があった。
② 変動月以後引き続く三ヵ月とも支払い基礎日数が17日以上である。
③ 変動月以後引き続く三ヵ月間の報酬の平均賃金と現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある。

上記全てに該当するのであれば、7月が改定月となります。なお、7月に改定を行う場合、該当者は定時決定の対象とはなりません。

また、令和2年6月25日に発表された特例改定により、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、翌月から改定可能となりました。
通常の随時改定と異なる点は以下の通りです。

① 固定賃金の変動がなくても対象となる。
② 報酬が下がった翌日から改定が可能。
③ 改定内容についての本人の同意が必要。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
参考:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
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阿部さくら

社会保険労務士を目指して日々奮闘中。社会保険手続き業務や給与計算業務などを担当。将来は労働者一人一人をあらゆる面でサポートできる社労士を目指します!絵を描くこととゲームが好きです。

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