産休中の社員に、給与を過払いしてしまった!
産休に入った社員がおりますが、本来日割り計算をするところ、誤って満額支給してしまっていました。
この社員は来年の10月まで育児休暇を取得する予定のため、現在給与の支給はありません。
過倍してしまった分につきましては返還をお願いするつもりでございますが、一度に全額返還してもらうべきでしょうか。
復職後に分割で返還することを希望された場合はそちらで対応しようと考えておりますが、法的に問題はございませんでしょうか。
回答
給与の過払いにつきましては、まずご本人へいくら返還していただく必要があるのか謝罪とご説明をし、金額に応じて一括なのか、分割が良いのかご本人の同意を得て対応することが必要となります。
ご本人が復職後に分割で返還希望された場合、それに応じたとしても法的には問題ございません。
ご本人としては、産休・育休中のため収入がない中で、会社側のミスによる過払い金を返還することに少なからず抵抗があるかと思います。
既に出産手当金の支給はされているかと思いますが、今後手続きされる育児休業給付金の概算金額・給付時期などを予めご連絡することで、分割で返還する際の目安にもなるかと思います。
また、2014年4月の法改正により、育児休業開始後180日までの育児休業給付金の支給率が50%→67%に引き上げられたこともあり、なるべく早い時期のほうがご本人にとっても返還しやすいことをご説明するとよいでしょう。
ご本人が復職後に分割で返還希望された場合、それに応じたとしても法的には問題ございません。
ご本人としては、産休・育休中のため収入がない中で、会社側のミスによる過払い金を返還することに少なからず抵抗があるかと思います。
既に出産手当金の支給はされているかと思いますが、今後手続きされる育児休業給付金の概算金額・給付時期などを予めご連絡することで、分割で返還する際の目安にもなるかと思います。
また、2014年4月の法改正により、育児休業開始後180日までの育児休業給付金の支給率が50%→67%に引き上げられたこともあり、なるべく早い時期のほうがご本人にとっても返還しやすいことをご説明するとよいでしょう。
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maiko mashio
外資系企業の常駐と千人規模の社会保険手続きを担当。
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労務管理 安全衛生・リスクマネジメント
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