出向者の社会保険について、健保のみ出向元が付保する事はできるのか?
当社では社外から出向者を受け入れています。
出向協定に基づき、賃金は出向元が本人に支払い、厚生年金保険・健保・雇用保険 についても出向元が継続付保、労災保険は当社が付保しています。
今回、業務遂行上の都合から、賃金を当社が本人に支払い、厚生年金保険・健保・雇用保険についても当社が付保することを検討することとなりました。
通常、賃金支払者が社会保険料を付保するのが原則だと思いますので、こうした対応を検討 しているところですが、労働者本人に不利益とならないようにするため、例えば健保だけを 従来通り出向元が付保するといった対応は採れるのでしょうか。
回答
社会保険料の付保については、給与の支払元となります。
そのため、御社にて給与を支給する場合は御社が加入されている健保組合に加入することになります。
ただ、ご指摘の通り、健保組合(協会けんぽ)によって保険料率等の変更がございます。
例えば、同じグループ会社の場合では加入する健保組合・年金事務所をそのままに人件費の付け替えで計上する例もございますが、まったく異なる会社の場合は加入する健保組合の切替となります。
保険料率の変更ついては、本人の不利益となる部分を一定期間補填することでの対応も考えられますので、ご検討頂ければと存じます。
そのため、御社にて給与を支給する場合は御社が加入されている健保組合に加入することになります。
ただ、ご指摘の通り、健保組合(協会けんぽ)によって保険料率等の変更がございます。
例えば、同じグループ会社の場合では加入する健保組合・年金事務所をそのままに人件費の付け替えで計上する例もございますが、まったく異なる会社の場合は加入する健保組合の切替となります。
保険料率の変更ついては、本人の不利益となる部分を一定期間補填することでの対応も考えられますので、ご検討頂ければと存じます。
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maiko mashio
外資系企業の常駐と千人規模の社会保険手続きを担当。
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