退職届の期日変更、不利益変更になる?
弊社では、自己都合退職の際の退職願の届出を、退職14日前までに所属長を通じて行うよう求めております。
以下、原文となります。
「自己の都合により退職しようとする場合、少なくとも14日前までに所属長を経て退職願を提出し会社の承認を得なければならない。提出後といえども会社の承認があるまでその職務に従事しなければならない。」
今回、この「14日前まで」の部分を「最終出社日の30日前まで」に変更したいと考えております。
この改定は不利益変更にあたるのでしょうか?
回答
本件、不利益変更に該当すると思われます。
退職願の提出を「退職日の14日前」から「最終出社日の30日前」とすることは、退職を考えている社員にとっては検討の時間が短くなりますので、不利益変更となる可能性は高いと思われます。有休消化期間がある場合には、「最終出社日の30日前」ですと、さらに早い申し出が必要ということにもなります。
また、民法第627条には「各当事者ハ何時ニテモ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ雇傭ハ解約申入ノ後2週間ヲ経過シタルニ因リテ終了ス」とありますので、ご質問のような規定に変更したとしても、拘束力は完全なものではありません。
ただ、退職者が出た場合、引き継ぎに時間がかかることもあることから、早めに申し出をして欲しい、という趣旨で規定しておくことは考えられるかと思います。
退職願の提出を「退職日の14日前」から「最終出社日の30日前」とすることは、退職を考えている社員にとっては検討の時間が短くなりますので、不利益変更となる可能性は高いと思われます。有休消化期間がある場合には、「最終出社日の30日前」ですと、さらに早い申し出が必要ということにもなります。
また、民法第627条には「各当事者ハ何時ニテモ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ雇傭ハ解約申入ノ後2週間ヲ経過シタルニ因リテ終了ス」とありますので、ご質問のような規定に変更したとしても、拘束力は完全なものではありません。
ただ、退職者が出た場合、引き継ぎに時間がかかることもあることから、早めに申し出をして欲しい、という趣旨で規定しておくことは考えられるかと思います。
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maiko mashio
外資系企業の常駐と千人規模の社会保険手続きを担当。