直行・直帰の労働時間の数え方

定年退職後、継続雇用している社員の労働時間について伺います。
当人は、特例措置に該当し、具体的には8時間勤務とし月の所定労働日数の3/4未満で就労しています。

 

この従業員が往路4時間、現地商談1時間、帰路4時間といった出張をした場合、労働時間はどのように数えればよいでしょうか。
直行・直帰の移動の時間(計8時間)について、何ら指揮命令がない移動時間のみという前提のため、労働時間には含めないと解釈しております。

 

また、上司への報告や書類作成のため直帰せずに会社に立ち寄った場合や現地で代理店から次の訪問先の代理店へ行く時間は労働時間となると理解しています。

 

ご教授くださいませ。

回答

県外へ赴いての販促活動を出張と言及されておりますが、継続雇用社員にとっては恒常的な営業活動として考えられこと、また、この活動につき、事業場外労働のみなし労働時間制を適用して、所定労働時間のみなしと考えても、仕事と往路・帰路の時間を合わせると、直行・直帰でも所定労働時間に収まることは困難であり、所定労働時間みなしが使われることが適当であるとは考えられません。
よって、この度の販促活動は、通勤として扱うことが妥当であると考えられます。

尚、直行・直帰に要する8時間が通勤時間ととらえますので、時間外労働による割増賃金の支払いという問題は発生しません。
しかしながら、この長時間の通勤は、社員にとっては大きな負担を強いることになりますので、このままノーワークノーペイの原則を適用すると、本人への不利益が生じます。
そこで、例えば遠距離手当等の名目による手当を補てんすることで、本人の不利益を解消することが可能となります。ご検討下さい。
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