海外派遣を行う社員に対して随時改定を行うべきか?

海外派遣をする社員について、基本給が日本での支払いの3分の1になる際に随時改定を行うのでしょうか。それとも出国に関しての特例等はあるのでしょうか。

回答

海外派遣の社員の給与変動について、日本から支払われている給与が変動している月を変動月とみなした通常の月変処理を行います。
海外派遣の方であっても、出国のタイミング等で月変の扱いに例外が生じるわけではありません。

ちなみに、この対象者は日本法人以外に海外の法人から支給される給与もあるかと思われますが、海外の法人から支給される給与を標準報酬月額を算出するための「報酬」に含めるかどうかは、派遣元の日本法人と派遣先の海外法人との関係によって変わってきます。
海外の法人から支給されている給与で、国内企業の給与規程や出向規程等により、実質的に国内企業から支払われていることが確認できる場合は、その海外給与も「報酬」に含めることになります。
国内企業の給与規程や出向規程等に海外勤務者に関する定めがなく、海外企業における労働の対償として直接給与が支給されている場合は、「報酬」に含めません。

実際に海外法人から支給される給与が「報酬」に含まれるかどうかを確認する際には、年金事務所等に判断に必要となる(国内企業と海外企業の関係についての)情報を確認し、必要となる情報をそろえた上で判断を仰ぐ必要があるでしょう。
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