育休から復帰する際、通勤区間は変更できるか?

現在育休中の社員より、5月より復職する旨の連絡があり、諸手続きを進めているところですが、通勤手当の区間を提示したところ、不満があるようでした。

弊社の就業規則には、「通勤のため公共交通機関を利用し、その運賃を負担する場合は通勤手当を支給する。通勤手当の月額は、経済的経路および方法による通勤1ヵ月定期代相当額(普通運賃)とする。」とあります。

保育園の最寄り駅をA駅、休業前の自宅最寄り駅をB駅としますと、A駅・B駅とも同じ路線で、A駅の次の駅がB駅です。

 

位置関係としては、会社の最寄り駅→A駅→B駅となっています。

保育園も社員の自宅も、A駅とB駅の間にあり、自宅はどちらの駅からも徒歩圏内です。
復職するにあたり、弊社から、通勤手当の支給区間を、「A駅-会社最寄り駅」と提示しましたら、B駅のままで支給してもらいたいと要望がありました。
休業前がなぜB駅になっているのかは、受領した前任者が退職しているため不明です。

しかし、弊社としては、「経済的経路」の観点からも、「保育園の送迎」の観点からも、B駅にする必要性がないとの判断です。
復職にあたって、通勤手当の区間変更をさせるのは、違反になるのでしょうか?

回答

通勤経路および方法については、所得税法の非課税限度額として「通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額」と示されているため、多くの会社でこの基準で支給をしています。

ついては、運賃・時間・距離などを総合的に判断する必要があります。
その意味で、自宅→保育園→A駅→会社最寄駅という経路がいずれも最短距離であるならば最も経済的かつ合理的となるはずですので、ご判断としては問題ないかと思います。

ただ、これまでB駅を基準として支給していた事実は残りますので、当該社員にとっては納得し難いものであるでしょう。
よくよくご説明の上、ご理解頂けるようにしてください。

「自宅はA駅とB駅との間にあり、どちらも徒歩圏内」とのことですが、徒歩圏内とはどのような基準で判断されていますでしょうか。
自宅からA駅までが徒歩圏内だとしてもB駅の方が近いのであれば、経済的ではないかもしれませんが合理的である、と判断した可能性はあります。
たとえば、少し極端ですが、徒歩20分のA駅と徒歩5分のB駅ではB駅を採用する会社は多いかと思います。

細かい点ではありますが、もう一度こうした状況を整理した上でお話しされると良いかと思います。
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公開日: 交通費 賃金

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