短時間勤務者の残業時間の考え方とは?
質問
当社には、育児休業から復帰した後に、短時間勤務制度を利用し勤務している従業員がおります。
通常の勤務時間は8時30分~17時30分ですが、10時~16時で勤務をしています。
この従業員が9時~18時について勤務した場合は、遅刻30分 残業30分となるのでしょうか?
それとも、通常勤務が8時間、勤務時間が8時間ある為、相殺することになるのでしょうか?
回答
育児短時間勤務者の所定勤務時間は、その方が指定された10時~16時となりますので、9時~18時まで勤務した場合には3時間の時間外勤務となります。
ただし、9時から18時まで勤務(うち1時間休憩)の場合には、法定労働時間の8時間を超えていませんので、時間外勤務には3時間×時間単価の支払いとなり、給与計算上、時間単価×1.25の手当支給をする必要はありません。
なお、育児中の短時間勤務制度の趣旨を考えますと、上長は残業が発生しない働き方となるようなマネジメントを行う必要がございます。
ただし、9時から18時まで勤務(うち1時間休憩)の場合には、法定労働時間の8時間を超えていませんので、時間外勤務には3時間×時間単価の支払いとなり、給与計算上、時間単価×1.25の手当支給をする必要はありません。
なお、育児中の短時間勤務制度の趣旨を考えますと、上長は残業が発生しない働き方となるようなマネジメントを行う必要がございます。
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