同日得喪は、絶対に行わなければならない?

質問

当社の定年は、60歳を迎えた月の月末と規程で定めています。

この度、6月末日で定年退職し、7月から再雇用する予定の職員がおりますが、定年後再雇用をした場合には、必ず同日得喪が必要なのでしょうか?

 

定年後再雇用の賃金は、定年前と比較してトータルで1万円ほどの減額となります。

健康保険組合の保険料を確認しましたら、定年前と再雇用では千円弱の差額となるようでしたが、賃金の大幅な改定とはならないため、同日得喪の手続きを行うメリットが感じられません。

 

回答

同日得喪手続きは、従業員を1日も空けることなく再雇用し賃金額が下がった場合に、資格取得手続きと資格喪失手続きを同時に行うことによって、賃金の改定に合わせて保険料を改定することができるという趣旨のものです。
従いまして、改定前と改定後で保険料に差がなく同日得喪の手続きを行うメリットがない場合は必ずしも行う必要はございません。

もし、減額によって少額でも保険料に差額が発生する場合、同日得喪を行わなければ月額変更届で処理を行うこととなります。その場合は保険料の改定まで3ヶ月の経過を待つことになりますが、同日得喪を行った場合はすぐに保険料を改定することができます。

本件では、同日得喪を行った場合、行わなかった場合と比べて3ヶ月間分の3000円弱の健康保険料、加えて厚生年金保険料の負担額が減ることになります。
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