欠勤していないのに、労働時間が満たない!?
質問
祝日の扱いについて教えてください。
①就業規則では、日曜・祝日・年末年始は休日とし、4週6休との定めあり
②1ヶ月単位の変形労働時間制(労使協定あり)
所定労働時間としては、平日:7.5時間、土曜:4.25時間 週労働時間は46時間となり、1ヶ月の中で土曜2回休みとなっています。
上記において、祝日を含めると、実際の労働時間が法定時間を下回る月が稀に発生します。
しかし就業規則で祝日は休日と定めているため、従業員は休んでいます。
このとき祝日は、出勤したものと取り扱うべきなのでしょうか。休んだものとみなし4週6休の中に組み込んでよいのでしょうか。
回答
結論から申しますと、就業規則において祝日を休日と定めた以上、祝日は所定休日ですので休日扱いとなります。
所定休日には法定休日(4週4日必ず取得しなければならない休日)と、法定外休日(法定休日以外で就業規則などで定められた休日)があります。
御社の場合4週6休のうちの4日が法定休日となり、残りの2日、及び祝日や年末年始が、就業規則で定められた法定外休日となります。
ですので、休日数を4週6休と定めた場合、土曜日を月2回休日とする、というような定めがないのであれば、土曜日の変わりに祝日を4週6休のうちの休日とすることも可能です。
ただ、これまで祝日のほかに4週の内に2日土曜日を休みとしていた場合、不利益変更ということで労使間トラブルにつながる可能性もありますので、規定を改定される場合には注意が必要です。
御社の場合、法定休日がどの日(曜日)で法定外休日がどの日(曜日)なのかを明らかにされると(就業規則にすでに明記されているかもしれません、ご確認ください)理解しやすいかと思います。
欠勤の控除とすべきか、という点をご心配なのであれば、祝日に休みを取ることは就業規則上欠勤ではなく、予め定められた休日ですので欠勤控除などの必要はありません。
所定休日には法定休日(4週4日必ず取得しなければならない休日)と、法定外休日(法定休日以外で就業規則などで定められた休日)があります。
御社の場合4週6休のうちの4日が法定休日となり、残りの2日、及び祝日や年末年始が、就業規則で定められた法定外休日となります。
ですので、休日数を4週6休と定めた場合、土曜日を月2回休日とする、というような定めがないのであれば、土曜日の変わりに祝日を4週6休のうちの休日とすることも可能です。
ただ、これまで祝日のほかに4週の内に2日土曜日を休みとしていた場合、不利益変更ということで労使間トラブルにつながる可能性もありますので、規定を改定される場合には注意が必要です。
御社の場合、法定休日がどの日(曜日)で法定外休日がどの日(曜日)なのかを明らかにされると(就業規則にすでに明記されているかもしれません、ご確認ください)理解しやすいかと思います。
欠勤の控除とすべきか、という点をご心配なのであれば、祝日に休みを取ることは就業規則上欠勤ではなく、予め定められた休日ですので欠勤控除などの必要はありません。
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