ストレスチェック後の産業医面接は、時間外に実施してもよいのか?

質問

当社はすでにストレスチェックを終了し、現在、高ストレス者へ産業医面談の案内を送付した段階となっております。

希望者から面談日程の申告を受けているのですが、「上長に知られたくないので、業務後の時間を希望したい」といってくる社員が大半を占めています。

面談は複数の産業医の先生に依頼していますが、その方々が面談を受け付ける時間が18時までとなっており、その時間以降は面談を実施することができない状況です。

 

そこで、ストレスチェックの産業医面接は、本人が希望した場合は、時間外や休日に実施するのでもよいのでしょうか。もしくはそれが望ましいのでしょうか。

また、会社が産業医の都合を考慮し、従業員に「産業医面談ができる時間は○~○時と限られている」旨を伝え、業務時間中の実施を案内しても、現在の法案としては問題はないでしょうか。

 

回答

面接指導は一般の定期健康診断と同様、特に所定労働時間内に実施する義務はありませんが、
できるだけ労働者の便宜をはかり、所定労働時間内に行うほうが望ましいとされています。

逆に社員が業務時間外の実施を希望しても、それが難しい場合には、業務時間中に面接を受けて
もらうよう社員に理解を求めるしかありません。

そうなりますと上長に知らせざるを得ないことになりますが、面接内容については本人の同意が
なければ上長に知らせることはないこと、また面接指導を受けたことで不利益な取り扱いを行う
ことは一切ないことを周知し、特に上長への意識づけ徹底していただくほかないかと思います。
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