業務委託契約への変更

弊社ではスクールを運営しており、ある社員を現在「社員教員」という形態で雇用しておりますが、抱えているコマ数が他の社員教員よりも圧倒的に少なく、業務委託へ変更したいと思います。

正規雇用から業務委託へ変更する場合の留意点、もしくは今回の場合、解雇→業務委託のスキームになるのか等お教えいただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。

回答

ご質問の件ですが、正規雇用(雇用契約)から業務委託契約に変更することは、ご本人の同意があれば可能ですが、十分な注意が必要です。

業務委託契約と雇用契約では、業務実態について以下の点が異なります。
・仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無。
・業務上の指揮監督の有無
・場所的・時間的拘束性の有無
・代替性の有無
こちらの内容について認められた場合、業務委託契約であったとしても、労基法上の労働者として同法の保護下に置かれることになりますのでご留意ください。


加えて、業務委託契約となった場合、労働保険の適用除外となるだけでなく、社会保険はご本人が加入することとなります。

「コマ数が少ない」というだけで変更を検討されるのは当局から指摘される可能性が非常に高く、仮にご本人様の同意を得られたとしても、解雇と判断される可能性は否めません。


尚、補足となりますが、業務委託契約への変更に関して、営業職などのパフォーマンスに優れた方が自ら望む場合や、会社として従業員様のパフォーマンスを最大限に引き出すための施策として、業務委託契約への変更を打診することがあります。
(本人負担分が大きくなるにあたり、委託費等の金額の上乗せをすることが多いようです。)
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上野

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