慶弔規程の対応について

当社には、対象者、香典・供花をどう適用するかの一覧表はありますが、条項を定めたしっかりした規程がないので明文化しようと考えていますが、以下の条項を明示する必要があるかどうか先生方のご意見を拝聴したくお願い申し上げます。
(1)自宅弔問、通夜・葬儀会葬時旅費
①管理職が許可した場合のみ、会社費用で精算できる。
※社員が帰宅途中の通夜参列時の旅費まで会社負担にすることは避けたいと思います。
②出張手当は支給しない。宿泊が必要な場合は実費。
(2)家族葬で行うケースが増え、弔問をお断りされるケースがあります。
当社の場合、49日か一周忌に活用してほしいということで、慶弔休暇取得後、本人出社時に社員本人に香典を渡します。父母訃報の場合5万円を提供しますが、喪主に必ず渡るのかわからず、このやり方に疑問を感じています。非課税で本当に良いのか等々。弔問お断りの場合は、線香代として一律1万円を非課税で現金支給することに変えることはできるでしょうか。

回答

お祝い金、見舞い金、弔慰金・・・非課税となります。

お祝い事や弔いごとでの交通費を会社負担とするのは、通常慶弔見舞金規程で定めている会社はあまりないと思われます。
会社の代表として社員が弔問に訪れる場合は、交通費を経費精算されても良いかと思います。
また、慶弔見舞金規程の中で香典の支給金額が決まっているのであれば、それを弔問お断りだから線香代1万円に変更するのはどうかと思います。
公平に考えて支給される意味では、皆同じ基準にされるのが良いと思います。

慶弔見舞金支給規程に従って支給された慶弔見舞金は福利厚生費となり、損金で処理できます。
(ただし、世間相場と著しくかけ離れた高額な金額の場合は、給与とみなされて課税されることもありますので、注意が必要です)
福利厚生費として扱うためには、支払い根拠や金額に対する合理性が要件となります。よって、慶弔見舞金規程を作成されることをお薦めします。
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maiko mashio

外資系企業の常駐と千人規模の社会保険手続きを担当。

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公開日: 福利厚生 福利厚生

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