所得と収入を書き間違えると38万円分損をする!?
扶養控除申告書にて、扶養親族に該当するには所得の見積額が38万円以下となっていますが、所得の見積額はどのように計算をしたらよいのでしょうか。
回答
今回のご相談における所得については、勤務先から受ける会社員の給与所得であることを前提として、説明致します。
所得税において給与所得の見積額は、給与収入から給与所得控除額65万円を差し引いて算出します。
例えば、パート勤務の方が「配偶者の扶養の範囲内に入るために、年間の給与収入は103万円以内にしたい」という要望がでるのは、103万円(給与収入)-65万円(給与所得控除額)=38万円(給与所得額)と、給与所得額が38万円として算出され、この金額迄を限度として、扶養配偶者として認められるためであります。
一定の給与所得があっても、控除対象配偶者に留まる事が出来ます。
尚、給与所得が38万円を超過しているケースにおいては、以下3点もご留意下さい。
まず1点目として、社会保険の扶養対象者に該当するか否かの確認です。
社会保険上の扶養対象となるのは、年収において、被保険者の収入の概ね2分の1以下で、将来に向かって1年間の見込みが130万円未満であることです。
次に2点目として、扶養者の有無、人数によって支給する家族手当が支給されていれば、その手当の支給につき、実績を含めて見直す必要があります。
最後に、月々の給与計算における税法上の配偶者扶養につき「控除対象」から「控除対象外」に変更を行う必要があります。
所得税において給与所得の見積額は、給与収入から給与所得控除額65万円を差し引いて算出します。
例えば、パート勤務の方が「配偶者の扶養の範囲内に入るために、年間の給与収入は103万円以内にしたい」という要望がでるのは、103万円(給与収入)-65万円(給与所得控除額)=38万円(給与所得額)と、給与所得額が38万円として算出され、この金額迄を限度として、扶養配偶者として認められるためであります。
一定の給与所得があっても、控除対象配偶者に留まる事が出来ます。
尚、給与所得が38万円を超過しているケースにおいては、以下3点もご留意下さい。
まず1点目として、社会保険の扶養対象者に該当するか否かの確認です。
社会保険上の扶養対象となるのは、年収において、被保険者の収入の概ね2分の1以下で、将来に向かって1年間の見込みが130万円未満であることです。
次に2点目として、扶養者の有無、人数によって支給する家族手当が支給されていれば、その手当の支給につき、実績を含めて見直す必要があります。
最後に、月々の給与計算における税法上の配偶者扶養につき「控除対象」から「控除対象外」に変更を行う必要があります。
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mochida
(運用G所属)給与計算・社会保険手続業務を担当。人事労務のご担当者に伝わりやすい記事の作成を心掛けていきます。