従業員の死亡時の雇用保険料について

当社で不治の病で休業状態にあった従業員が亡くなりました。
当社では勤務年限に応じて、休業状態でも通常に勤務したのと同様の
給与を一定期間支払う制度となっており、当該従業員も休業状態ながら、給与は通常に満額受け取っていました。
従って、雇用保険もそれに応じて支払っておりました。
私どもの給与は当月1日から月末日を対象期間として、当月20日に支払う事になっております。
当該従業員の亡くなった月の給与の精算は日割りで行うことになりますが、雇用保険については、還付申告すれば戻ってくるのでしょうか。
それとも一旦 納めた雇用保険はそのままになるのでしょうか?

回答

給与を日割り精算する場合、給与から差し引く雇用保険料(従業員負担分)については、給与の精算と同時にすれば良いでしょう。
また、会社負担分についてですが、雇用保険料の納付は月々納付する社会保険料とは異なり、年度更新(労働保険概算・確定保険料申告)の際に実際に支給した給与額に基づき計算しますので、ご質問のような還付申告等の手続きは必要ありません。
上記に加えて補足になりますが、「一旦 納めた雇用保険はそのままになるのでしょうか?」というご質問の意図が、「死亡による退職なので当然失業保険は出ないが、これまで保険料を納めてきているのに、それに代わるようなものはないのか?ないのであれば、保険料は戻ってこないのか?」ということでしたら、一度納めたものつきましては還付されません。雇用保険は相互扶助の考えに基づく制度であるためです。

※雇用保険制度の目的
①働く方が失業した場合
②働く方について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合
③働く方が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、必要な給付(失業給付等)を行うことにより、働く方の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にするなどその就職を促進することと、あわせて雇用保険二事業として、
④失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大(雇用安定事業)
⑤働く方の職業能力開発及び向上を促進(能力開発事業)を図ること

以上、参考にしていただければ幸いです。
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m-sr

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