アルバイト契約者の超過勤務(所定労働時間外)

以下のアルバイト契約者についてご教授ください。
①1週間の所定労働時間が40時間と明記しており、それを超えての労働が発生した場合、割増支払が発生するのか。
②規程にはアルバイトの所定日数の明記がないが、この契約の場合、月の所定労働日数は何日なのか。
③口約束でも、40時間を超えない(超過労働をさせない)と謳った場合、その口頭契約も有効であるのか。

回答

以下回答です。

① 割増賃金については、所定労働時間(会社と社員間で定めた労働時間)の定めでなく、法定労働時間(労基法上1日8時間、週40時間)以上の労働に対して時間外手当の支払いが必要になります。

② 雇用契約書を結んでいる場合、契約書に準じますが、ない場合、また、規程等でも特記されていない場合、所定労働日数や所定労働時間の上限は、正社員と同様の基準が適用されます。ただし、有給休暇の付与日数を計算する際には、週の所定労働日数により、適用となる有給休暇の付与日数の算出方法が変わってくるため、注意が必要です。

③ 口頭契約も有効です。40時間以上の時間外勤務をアルバイトの方が拒否したとしても、不利益な取り扱いを行うことのないようにしなければなりません。36協定を締結しているのであれば、40時間を超えて勤務させることも可能であり、勤務させたとしても、時間外勤務手当の支払いをしている以上罰則などがあるわけではありません。しかし、時間外労働に関する定めをしていない場合は、労働基準法違反となります。アルバイトの方が労働基準監督署などに申告を行えば、是正勧告を受けることにもなりますので、注意が必要です。
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