総括安全衛生管理者、衛生管理者は誰にしたらいい?

労働基準監督署より「総括安全衛生管理者・安全管理者の選任報告書の提出状況の確認について」という書面が届きました。
これに関連して以下お教えください。
①弊社労働者数200名ですが統括安全衛生管理者は必要なのでしょうか?
②総括安全衛生管理者、衛生管理者は何か資格のある者しかなれないのでしょうか?

回答

①総括安全衛生管理者は以下の社員数以上の場合にが必要となります。貴社の業種としては2に該当しますので300人以上になった場合に選任が必要です。
1. 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人
2. 製造業(物の加工を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人
3. その他の業種 1,000人
一方、衛生管理者は常時50人以上の労働者を使用する事業場となります。

②衛生管理者は資格が必要で、都道府県労働局長の免許を受けた者(第一種衛生管理者免許を有する者、第二種衛生管理者免許を有する者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等とされています。
安全管理者については労働安全コンサルタントの他、大学、高等専門学校、高等学校等において理科系統の学科を修めて卒業し、その後一定期間以上産業安全の実務に従事した経験を有し、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの等となっています。
「一定期間以上産業安全の実務に従事した経験」は絶対にこれをやっていないと選任できない、などは明示がないのですが、安全管理者がすべきこととされております以下のような内容に携わっているかでご判断ください。
 1. 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
 2. 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
 3. 作業の安全についての教育および訓練
 4. 発生した災害原因の調査および対策の検討
 5. 消防および避難の訓練
 6. 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
 7. 安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録
 8. その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置
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