フレックスタイム制の場合の欠勤時間分の控除について

コアタイム11:00~15:30、月の所定労働時間が労働日×7.75h(労働日が20日の場合、155h)というフレックスタイム制の導入を検討しています。

コアタイムは出勤しているものの月の所定労働時間数に満たないことが稀に見られるのですが、その場合、所定労働時間に足りない時間は控除しても問題ないのでしょうか。

回答

フレックタイム制であってもノーワーク・ノーペイの原則にしたがって、賃金カットをすることができます。

清算期間における総労働時間に対して実働時間が不足するときには、その時間(フレックス不足時間)を算出し、就業規則に定めた控除式からフレックス減額をするという運用方法になります。
フレックス減額の単価を設定する際には、基準内賃金を清算期間における総労働時間で割る方法を採用するとよいでしょう。
上記の運用をする際には、控除の計算式をしっかりと規程化、周知することが肝要です。そうすることで未払いトラブルの防止にもつながります。
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