健康診断

育児休業や休職等で長期に休んでいた従業員が職場復帰した場合
直近で健康診断の予定がない場合 病院で個別に受診させるべきでしょうか?

または、8か月後に実施予定がある場にて受診させるので可能でしょうか?

また、新規採用した新入社員に関し昨年秋の内定後個別で健康診断を受診
させていますが その結果を雇い入れ時の健康診断に代用することは可能でしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

回答

まず最初のご質問の件ですが、長期に休んでいた社員の復帰時の健康診断については、復帰後すぐに受診するように厚生労働省の通達(平成4年3月13日 基発第115号 2)において記載されています。

休職期間中においても、定期健康診断の受診義務はありますが、事情により受診が難しいという場合は、復帰後の受診で差し支えはありません。(こちらも平成4年3月13日 基発第115号 1において記載されています。)

尚、復帰後の健康診断において、診断結果に休職理由の疾患が影響することが考えられますが、健康診断結果をご本人が自覚し、把握することが目的のため特に影響はありません。(治療している医療機関で下記項目(※)の健康診断を受けており、診断結果を書面で事業所に提出すれば、自発的な定期健康診断として認められます。)

次のご質問の件ですが、新入社員の健康診断は、雇い入れ時の受診(※)が義務付けられていますが、入社前3ヶ月以内に行ったものであれば代用が可能ですので、4月入社の新卒内定者であれば、1月以降の受診を入社時健診として代用することができます。

※ 安全衛生法上 受診が必要な項目
一   既往歴及び業務歴の調査
二   自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三   身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四   胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査
五   血圧の測定
六   貧血検査
七   肝機能検査
八   血中脂質検査
九   血糖検査
十   尿検査
十一  心電図検査


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