社食利用時の食事代を給与から控除する際の注意点

弊社では福利厚生として社員食堂を導入します。社員食堂利用時の本人負担分はICカードで管理し、毎月の給与から控除しようと考えておりますが、この場合会社が注意すべきことがありましたら教えてください。

回答

社員食堂の本人負担分を給与から差し引く場合は、次の3点にご注意ください。

① 賃金全額払いの原則
労働基準法第24条では、賃金は全額を支払うのが原則です。税金や社会保険料など法令で決められたもの以外を差し引くには、労使協定(賃金控除協定)が必要です。協定を結ばずに差し引くと法違反となり、30万円以下の罰金の対象になります。

② 賃金控除協定の締結
過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)と書面で協定を結びます。過半数代表者は管理監督者以外の従業員から、投票や挙手などの民主的な方法で選ぶ必要があり、会社が指名した人は認められません。協定には「差し引く項目(社員食堂代)」と「差し引く賃金支払日」を定めます。監督署への届出は不要ですが、社員への周知と保管が必要です。

③ 控除額の明確化
ICカードの利用記録をもとに控除額を確定させ、給与明細にも項目を明記しましょう。あわせて就業規則(賃金規程)にも控除の根拠を定めておくと安心です。
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公開日: 労使協定 賃金

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