退職後に他県へ転居する場合、任意継続の保険料はいくらになる?

退職後に他の都道府県へ引っ越す予定で、任意継続を検討中です。保険料はいくらくらいになるのか、目安を教えてください。

引っ越し先の国民健康保険料と比べて決めたいと考えています。

回答

任意継続被保険者の保険料は、在職中のように会社と折半ではなく全額が自己負担となるため、在職中の自己負担額のおよそ2倍が目安となります。保険料の計算の基礎となる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、協会けんぽが定める上限額(令和8年度は32万円)のいずれか低い額です。
ただし、協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに定められています。在職中は事業所の所在する都道府県の保険料率が適用されますが、退職後の任意継続では、ご本人がお住まいの都道府県の保険料率が適用されます。そのため、転居先の保険料率によっては、在職中の自己負担額のちょうど2倍にはなりません。任意継続に加入した後に転居した場合も、転居先の保険料率で保険料が再計算されますので、転居後は速やかに協会けんぽへ住所変更の届出を行ってください。
一方、国民健康保険料は、前年の所得や世帯の加入者数などをもとに、市区町村ごとに算定されます。転居先の市区町村で保険料を試算したうえで、任意継続と比較されることをおすすめします。なお、任意継続では扶養家族がいても保険料は変わりませんが、国民健康保険には扶養という考え方がないため、加入する家族の人数に応じて保険料がかかります。
任意継続の加入手続きは、退職日の翌日から20日以内に行う必要がありますのでご注意ください。
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公開日: 社会保険・労働保険手続き

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