固定残業代を支給していても、遅刻・早退による給与控除はできる?

当社は固定残業制で、毎月固定残業代を支給しています。

とある従業員から「今月、給与明細を見ると、遅刻早退控除としてマイナスの数字がありました。固定残業制でも遅刻や早退した場合、マイナスになるのですか?」という問い合わせがありました。

これに対する回答をご教示ください。

回答

固定残業制を採用している場合でも、遅刻や早退によって勤務しなかった時間について、給与を控除することは原則として可能です。ただし、控除の対象となる賃金や計算方法については、就業規則や賃金規程の定めを確認する必要があります。

固定残業制とは、実際の時間外労働の有無や時間数にかかわらず、あらかじめ定めた一定時間分の割増賃金を毎月支給する制度です。一方、遅刻・早退控除は、労働者が所定労働時間の一部について勤務しなかった場合に、その時間に対応する賃金を支給しないという「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づくものです。

つまり、固定残業代は時間外労働に対する賃金であり、遅刻・早退控除は所定労働時間に勤務しなかったことによる賃金の調整であるため、両者は別の問題として考えます。固定残業代が支給されているからといって、遅刻や早退による給与控除をしなくてよい、ということにはなりません。

なお、固定残業制を適切に運用するためには、通常の労働時間に対する賃金と固定残業代を明確に区分し、固定残業代がどのような割増賃金に相当するのかを明らかにしておくことが重要です。また、実際の時間外労働等に対する法定割増賃金が固定残業代を上回る場合には、その差額を追加で支払わなければなりません。

ただし、遅刻や早退が発生した場合であっても、固定残業代の支給条件や計算方法については、あらかじめ定められた賃金規程等に基づいて適切に取り扱う必要があります。給与控除の対象となる賃金や計算方法が不明確な場合には、従業員との認識の相違やトラブルにつながるおそれがあります。

企業としては、固定残業代の仕組みと遅刻・早退控除の取扱いをそれぞれ整理し、就業規則や賃金規程に明確に定めるとともに、従業員に対して十分に説明できる体制を整えておくことが大切です。
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公開日: 時間外手当

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