令和8年年末調整 生命保険料の控除額は?

令和8年の年末調整において、23歳未満の扶養親族がいる場合は、生命保険料の控除額が変わると聞きました。
これは、自分の控除対象扶養親族として申告していれば、適用を受けられるということでしょうか。

回答

ご質問の件につきまして、結論から申し上げますと、対象となるのは「23歳未満の扶養親族がいる方(16歳未満の扶養親族を含む)」でございます。

令和8年分の年末調整では、生命保険料控除について、以下の特例が適用されます。

①年齢23歳未満の扶養親族がいる方について、新生命保険料に係る控除額の上限が40,000円から60,000円に引き上げられる。
②①の適用がある場合、新旧の生命保険料を合算した一般生命保険料控除の上限額も60,000円になる。
③一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額の合計については、改正前と同じく120,000円を限度とする。

今回のご質問につきましては、上記のうち、主に①が関連いたします。

改正内容としては「23歳未満の扶養親族を有する場合」となっておりますが、ここでご注意いただきたいのは、
「自分自身がその扶養親族について扶養控除申告を行っていること」
が要件ではないという点です。

つまり、例えば共働き世帯の場合、自分自身はその子について扶養控除申告を行っておらず、配偶者の方が扶養控除申告を行っている場合でも、夫婦がそれぞれ要件を満たしていれば、ともに生命保険料控除の特例を適用することができるということです。

これに伴い、令和8年分の保険料控除申告書には、年齢23歳未満の扶養親族の有無や、その氏名・所得額等を記載する項目が設けられています。
扶養控除の申告とは別に、生命保険料控除の特例の適用を受ける場合には、この項目への記載が必要となります。

ただし、③にあるように、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額の合計は、改正前と変わらず120,000円が上限となっております。誤って生命保険料控除全体の上限額まで引き上げて計算することのないようにご注意ください。

また、生命保険料控除の対象となる保険料は、各々が実際に支払ったものに限られます。

例えば、夫が支払った生命保険料について、妻も同時に申告できる訳ではございません。控除額の上限がともに引き上げられることと、同一の保険料を夫婦ともに申告できることを混同しないようにご注意ください。

なお、生命保険料控除の特例を適用した場合は、源泉徴収票の摘要欄に
「租税特別措置法第41条の15の5第1項適用」
と記載する必要がございます。
源泉徴収票作成時にお忘れなきようご留意ください。

今回の生命保険料控除の特例は、共働き世帯等において、夫婦ともに適用を受けられる場合がある制度です。
しかし、「子を夫の扶養親族として申告しているため、妻には適用できないのでは?」といった誤解が生じる可能性もございます。
年末調整の申告時には、扶養控除申告を行った方だけが特例の対象となるわけではないことを明確にし、従業員の方が誤りなく申告できるようご案内をお願いいたします。
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公開日: 税務・税法

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