新店舗の労働保険を本社に一括するときの手続は?

弊社は小売業を営んでおり、今回他県に新店舗を開店することになりました。
労働者名簿や賃金台帳等は本社で管理しており、所属者は営業社員のみのため人事上、経理上の独立性はありません。
新店舗の労働保険を本社に一括したいのですが、必要な手続は何がありますでしょうか。

回答

新店舗の労働保険を本社一括する場合の手続は、下記があります。

①労働保険関係成立届
まず、保険関係成立届を「店舗管轄」の労基署へ提出します。
事業主を本社、事業所を新店舗、保険関係成立日を従業員が就業し始めた日とし、適用済労働保険番号に本社の労働保険番号を記載します。

②継続一括認可(追加)申請書
①が完了し店舗の労働保険番号が発行されたら、継続一括認可(追加)申請書を「本社管轄」の労基署へ提出します。
指定を受けることを希望する事業欄に本社の情報、指定事業に一括される事業欄に新店舗の情報を記載します。
後者の労働保険番号は①で発行された労働保険番号です。

③適用事業報告
こちらは「店舗管轄」の労基署へ提出します。
適用年月日を従業員が就業し始めた日とし、新店舗の情報を記載します。
②の完了を待たず同時進行で行うことも可能です。

④雇用保険事業所非該当申請書
こちらは「店舗管轄」のハローワークへ提出します。
まず、「事業所非該当承認申請調査書」を作成します。
これは非該当申請書の添付書類として必要となります。
当該施設の人事権、経営・経理の状況、労保適用状況、施設としての持続性、他の施設の取り扱い状況等を記載します。

次に、非該当申請書を作成します。
これの事業所非該当承認対象施設欄に店舗の情報、事業所欄に本社の情報を記載します。
今回の場合申請理由としては、店舗は営業社員のみで人事上、経理上の独立性がないため、となります。
社保の取扱いや雇用保険事務処理能力、各種帳簿の備付状況は、本社で一括管理しているため「無」を選択します。
適用年月日は従業員が就業し始めた日となります。

手続完了までには時間がかかる場合がありますので、速やかに手続ください。
期日が定められている手続もございます。
なお、店舗が閉店した場合は、継続一括認可(取消)申請書を、「本社管轄」の労基署へ提出することとなります。
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