育休明けの復帰時期は会社が決められるか

誕生日が1月20日の子について育児休業を取得している社員がおり、1歳半となる7月に向けて入園申込みをしましたが、不承諾となりました。本人からは「来年4月であれば入園できる見込みだが、家計的に厳しいため7月で復帰したい」との希望が出ています。

会社としては、保育先が確保できないまま出勤しても実際には就業が難しいだろうと考えており、4月の入園に合わせて復帰してもらいたいと考えています。本人の意向に反して、会社が4月復帰を強制することは可能でしょうか。ご教示いただけますと幸いです。

回答

結論として、会社が一方的に4月復帰を強制することはできません。
1歳半から2歳までの育児休業の再延長は、保育所に入所できない場合などに「労働者の申出」によって認められる権利であり、会社が延長を命じたり、本人の意思に反して延長させたりするものではありません。ご本人様が再延長を申し出ない以上、育児休業は1歳半の到達日で終了し、会社は原則として復帰させる必要があります。
また、来年4月は子が2歳を超える時期にあたり、法定の育児休業は取得できません。それまで休ませるには会社独自の休業制度の適用かご本人様の同意が不可欠であり、会社の判断のみで休業を継続させて復帰を拒むことは、不利益取扱いに該当するおそれがあります。

また、すでに2歳までの再延長をご本人様が申し出ている場合に、終了日を繰り上げて復帰するには会社の同意が前提となります。
いずれの場合も、保育先未確保で就業が難しい状況は変わりませんので、ご本人様と面談のうえ、短時間勤務制度、所定外労働の免除、テレワーク、子の看護休暇や有給休暇の活用など、7月復帰後も働き続けられる代替策を検討する必要があります。
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公開日: 育児介護休業

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