休職中の出社にともなう交通費は通勤手当か?

育児休業中の従業員が、復職前の面談のために出社しました。その際にかかった交通費を会社が負担する場合、通勤手当として支給すればよいでしょうか?

回答

通勤手当は一般的に、自宅から勤務先まで通常の勤務のために通勤する費用として支給されるものです。

育児休業中の従業員が復職前の面談など、業務以外の目的のために一時的に出社する場合、通常の勤務のための「通勤」とは性質が異なります。そのため会社が交通費を負担する場合には、通勤手当としてではなく、実際にかかった交通費を「交通費」として実費精算する取扱いが妥当です。

なお、以下の点についてご留意ください。

・実際の取扱いについては、就業規則・賃金規程・旅費規程等に定めがある場合、その内容との整合性
 を確認する必要があります。

・面談の中で復職後の業務説明や引継ぎなど、実質的な業務指示を伴う場合は、育児休業中の就労とし
 て、育児休業給付金の就業日数・時間要件(支給単位期間中10日、超える場合は80時間)に影響す
 る可能性があります。
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公開日: 交通費 賃金

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