復帰月変。会社都合の休業があったらどうしたらいいの?

弊社社員が4/25に育休より時短で復帰しました。

復帰後、会社の都合で休業をしていただくことになってしまい、6/20までの間休業をさせていました。

休業時は賃金の60%は支払いをしており、6/21~は時短勤務で働いてもらっています。

本人より「育児休業復帰に伴う育児休業等終了時報酬月額変更をしたい」と連絡があったのですが、全日休業のためすごく低い等級になりそうです。

この場合、どのように届出をしたらよいでしょうか?(弊社は月末締め翌10日支払いの会社です)

回答

ご質問の内容から推測するに
4月支給分(3月分)は、本人はまだ育休中で無給
5月支給分(4月分)は、4/25から復帰だが、その後すぐ休業開始(17日以上なし)
6月支給分(5月分)もほぼ全日休業で休業手当60%(17日以上あり)
となり、6月支給の1か月が17日以上あるが休業手当60%のためかなり低い等級になりそうということかと思います。
育児休業等終了時報酬月額変更については、3か月のうち17日以上の月が1か月でもあれば、その(複数)月の平均で標準報酬を算定するとされていますので、今回はそのまま行う必要がございます。

ただし、今回休業手当を含んだ低額での育児休業等終了時報酬月額変更となりますので、今後休業のない月が連続3か月発生した時点で「休業の解消」を起因とした随時改定で適正な等級へ変更の必要がございますのでご注意ください。
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公開日: 育児介護休業

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