地方の事業所を閉鎖しました!

労働保険の質問です。弊社の地方の事業所を1か所閉鎖しましたが必要な手続きを教えてください。(本店一括していた事業所)

回答

1. 労働保険の手続き(継続事業の一括)
 本店が「指定事業」、地方の事業所が「被一括事業」として労働保険料をまとめて納付していた場合、被一括事業の取消(削除)手続きが必要です。
◎提出書類:『労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書』(様式第5号)
      ※書類の「認可の取消」欄に必要事項を記入します。
◎提出先:本店(指定事業)の所在地を管轄する労働基準監督署
◎提出期限:閉鎖後、速やかに(遅滞なく)
◆ポイント:この事業所単独での労働保険料の精算(確定申告)は不要です。次回の本店の年度更新(6月〜7月)の際に、全体の確定保険料の中で精算することになります。

【法的根拠】:労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)第9条
      :労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(労働保険徴収規則)第10条
      :労働保険徴収法第19条(確定保険料)

2. 雇用保険の手続き
 雇用保険は、閉鎖する地方事業所がどのような区分で登録されていたか(「事業所非該当承認」を受けていたか、個別に「適用事業所」となっていたか)によって対応が変わります。

《パターンA》「事業所非該当承認」を受けていた場合(一般的な本店一括)
 地方事業所に独立性がなく、雇用保険の手続きをすべて本店名義で一括して行っていた場合、事業所自体の廃止手続きは不要です。
◎事業所の廃止手続き:不要
◎従業員が本店や他支店へ異動(転勤)する場合:『転勤届』の提出は不要です(雇用保険上はすでに同じ事業所として扱われているため、社内の配置転換扱いとなります)。
◎従業員が退職(離職)する場合:本店から『雇用保険被保険者資格喪失届』および『雇用保険被保険者離職証明書(離職票)』を、本店の管轄ハローワークに提出します。

《パターンB》個別に「適用事業所」として登録されていた場合
 地方事業所が個別に雇用保険の適用事業所番号(設置届を出していた、あるいは労災・雇用の両方で個別に成立していたなど)を持っていた場合は、事業所の廃止手続きが必要になります。
◎提出書類:『雇用保険適用事業所廃止届』
◎提出先:閉鎖する地方事業所の所在地を管轄するハローワーク
◎提出期限:廃止した日の翌日から10日以内
◎添付書類:事業所閉鎖の事実が確認できる書類(賃貸借契約の解約通知書、社内通達、法人の場合は確認できる登記等)
◎従業員の異動・退職手続き:
 □本店等へ異動する場合:『雇用保険被保険者転勤届』を転勤先の管轄ハローワークに提出します。
 □退職する場合:『資格喪失届』『離職証明書』を提出します。

【法的根拠】:雇用保険法第5条(適用事業)、および行政手引「雇用保険業務取扱要領 22051(事業所非該当の取扱い)」
      :雇用保険法施行規則第141条(事業所の廃止の届出)
      :雇用保険法施行規則第13条(被保険者の転勤の届出)
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