通勤のためのタクシー代の精算について

所属事業所までの通勤1.2kmが遠いとの訴えてきた社員がいます。
給与規程では通勤手当は片道2km以上の社員に対し支給するとしていますが、年齢を考慮し特別に交通費支給を認めることとなりました。
往路はバスがあるので1ヶ月分の定期代を毎月の給与で支給する予定ですが、復路の時間帯はバスがなくなるためタクシー利用を認めることとなります。
タクシーの場合都度金額も変更となるため、社内の経費精算システムを利用し旅費交通費として経費精算にて対応したいと考えておりますが可能でしょうか。

回答

結論から申し上げますと、ご質問のタクシー代は通勤手当として取り扱うのが妥当と存じます。
経費としての旅費交通費は業務中の移動費用などが該当するため、通勤に要するのであれば原則として通勤手当となります。

所得税等の計算においては、
・タクシー利用に対する支給金額が、実費相当額と認められる場合
・タクシーの利用が最も経済的で合理性が認められる場合
という要件を満たすかどうかが重要となります。

タクシーの利用に当たり、
・実費を精算
・利用する時間帯は他の交通機関がない
ということですので、上記要件は満たしていると思われます。

なお通勤手当としてのタクシー代は、電車等公共交通機関を利用した場合と同じ扱いとなりますので、バス通勤費+タクシー代の合計額が15万円以下であれば非課税となります。

また、通勤手当としてのタクシー代は、社会保険料や雇用保険料の基となる賃金として扱うこととなります。
The following two tabs change content below.

HALZ人事メディア

人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人HALZグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by HALZ人事メディア (全て見る)

公開日: 交通費 賃金

PAGE TOP ↑