70歳該当届って?

会社に従業員の70歳該当届の書類が届きました。この書類は、どうしたらよいでしょうか?

なお、該当の従業員は3月30日が誕生日で、4月1日から労働条件が変更となり、給与額が変更される予定です。

 

回答

70歳該当届は、厚生年金保険に加入する従業員が、在職中に 70 歳に到達し、70 歳到達 日(誕生日の前日)以降も、引き続き同一の事業所に使用される場合に、事業主が行う ものです。 この届出により、従業員は、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、70 歳以上被用者に該当することとなります。 厚生年金保険の資格喪失年月日は、70 歳に到達する誕生日の前日となります。なお、70 歳到達による資格喪失は、厚生年金保険のみとなり、健康保険は引き続き加入となります。

【提出が不要なケース】
• 標準報酬月額が変わらない場合: 70歳到達時点の給与額が、直前の標準報酬月額と同じであれば、日本年金機構のシステムで自動処理されるため、届出は不要です。

【提出が必要なケース】
• 給与額が変わる場合: 70歳を機に契約内容が変わり、給与(標準報酬月額)が変更になる場合は提出が必要です。


ご質問のケースでは、70歳到達日(誕生日の前日)には、標準報酬月額の変更はありませんので、70歳該当届の提出は、必要ありません。4月から給与額に変更があるとのことですので、4月、5月、6月の標準報酬月額に2等級以上の差があれば、月額変更届を提出いただく必要がありますし、2等級以上の差がなければ、算定基礎届の提出をしていただく必要があります。
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