従業員が死亡退職した際の死亡年調はどうしたらいい?

従業員が死亡したと、ご家族より連絡が入りました。従業員が死亡した場合、死亡年調を行う必要がある、と聞いたのですが、どのようにすればよいでしょうか?

回答

死亡退職時の年末調整(死亡年調)についてご説明します。

1.死亡退職の場合の年末調整
  死亡による退職の場合、通常の退職とは異なり、年末調整が必要です。
  これは、生存中の退職者は「確定申告」で精算できますが、死亡者は確定申告が
  できないため、会社が年末調整で完結させる必要があるためです。

  ① 年末調整の実施タイミング
   死亡日(退職日)時点で年末調整を行います。
   ※年末を待たず、死亡した時点で年調を実施します。

  ② 必要書類の収集
   還付が発生した際の為に、ご遺族から振込口座情報を収集します。
   ※生命保険料控除証明書(死亡日までに支払い済みのもの)や地震保険料控除証
    明書をご遺族からご提供いただき死亡年調を完結することも出来ます。

  ③ 控除の適用ルール
   ・所得控除は死亡日時点での状況で判定
   ・配偶者控除・扶養控除も死亡日時点で適用可否を確認
   ・社会保険料控除は死亡日までに支払い済みのもののみ対象

2.源泉徴収票の発行
  年末調整後、遺族(相続人)に源泉徴収票を交付します。
  これは相続税申告等に使用されます。

3.未払い給与・退職金の扱い
  未払いの給与や退職金の支払いがある場合、税務上の取扱いは以下の通りです。

  ①死亡後に支払う未払い給与 : 相続財産(給与所得ではない)
  ②死亡後に支払う退職金   : 相続財産(退職所得ではない)

  死亡後に支払う給与・退職金は源泉徴収は不要で、相続税の対象になります。

なお死亡日以降に未徴収の住民税がある場合、「個人の債務」として相続財産に含ま
れるため、ご遺族が(相続人)が納付する事となります。
そのためご遺族宛に納付書が送られます。
また新年度分の住民税も同様に相続財産に含まれるため、これもご遺族(相続人)が
納付する事となります。
そのためご遺族へは「新年度分の住民税の納付書が届く場合がある」旨をご案内して
おくことをお勧めいたします。

税について不明な点は税務署や税理士への確認もお勧めします。
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