通勤災害?業務災害?

従業員が朝の出勤中にけがをして病院を受診しました。
病院からは通勤災害のため、様式第16号の3(療養給付たる療養の給付請求書 通勤災害用)を提出するよう伝えられたようです。
しかし、本人から詳しく話を聞くと、自宅から会社へ向かっていたのではなく、会社の指示で取引先へ直行している途中の負傷だったようです。
このように、自宅から向かった先が会社ではなく取引先であった場合も、通勤災害として対応するのでしょうか。

回答

ご相談のケースでは、通勤災害ではなく業務災害として扱うのが原則です。

労災保険における「通勤」とは、住居と就業の場所との間の往復など、一定の要件を満たす移動をいいます。
そのため、自宅から会社へ向かう途中であっても、実際には会社に向かっていたのではなく、会社の指示により取引先へ直行していた場合には、通勤災害には該当しないのが通常です。

このような場合は、業務遂行中の災害として整理し、様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書 業務災害用)での対応を検討します。
もっとも、最終的には、

・その日の移動が会社の指示による直行だったか
・取引先での業務開始前後のどの段階で負傷したか
・私的な寄り道や逸脱がなかったか

といった事情を確認したうえで判断することになります。
まずは様式第5号にて申請し、労働基準監督署の判断を仰ぐ対応が考えられます。

【通勤災害の定義】厚生労働省
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html
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公開日: 労災・安全衛生

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