1年間の有給休暇取得義務について

上司から1年間で有給休暇5日取らないといけないと言われました。仕事が忙しくてなかなか有給が取れないのですが、なんで5日間取らないといけないのでしょうか?

回答

年次有給休暇を5日間取得しないといけない義務につきまして回答させていただきます。

<法的根拠>
もともと年次有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的としており、2019年4月の法改正により労働基準法第39条では年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者については、ご自身が希望していなくても会社は毎年5日について時季を指定して取得させなければならないと定められています。また管理監督者もこちらの義務の対象になります。

<年次有給休暇を5日間取得しないといけなくなった背景>
・日本では、これまで年次有給休暇の取得率が低かったこと
・働き続けること(過労など)による健康被害が問題化したこと
・働き方改革の一環として最低限の年次有給休暇の取得を確実にする必要があったため

<年次有給休暇を5日間取得できなかった場合>
1年以内に年次有給休暇を5日間取得していなければ法違反として扱われ、労働基準監督署にそれが認められた場合は、原則としてその是正に向けて指導、改善が促されることになります。
※労働基準法第119条・120条により30万円以下の罰金等の罰則が科されることがあります

年次有給休暇の取得は、労働者の心身のリフレッシュすると共に仕事の生産性向上など、会社と労働者の双方にメリットがあります。労働者がより多く年次有給休暇を取得できるように職場環境を整備に努めていくことが肝要になります。

(以下、労働基準監督署のホームページ)※年5日の年次有給休暇の確実な取得
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000094019.pdf
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公開日: 労務管理 有給休暇

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