12/2以降の資格確認書の交付について

今まで弊社では健康保険の氏名変更の際には、必ず資格確認書を交付してもらう様に申請をしていました。12/2以降から資格確認書の交付に変更があるのか教えてください。

回答

12/2以降から資格確認書の交付についての変更点・注意点につきまして回答させていただきます。

2025年12月2日以降、従来の健康保険証は医療機関等で使用できなくなります。
今後は、マイナンバーカードを利用した「マイナ保険証」、または資格確認書により保険資格の確認が行われます。

健康保険証は2025年12月2日に廃止され、従来の紙の保険証も含めて使用することができなくなりました。今後は、マイナ保険証もしくは資格確認書(マイナ保険証を利用していない方)が受診する際に必要になります。
※マイナ保険証の利用登録をしていない方には、「資格確認書」が交付され、これが保険証の代わりになります。

結婚などで氏名変更があった場合も同様になります。
1.既にマイナ保険証の利用している方は資格情報が更新されます
2.マイナ保険証を利用していない方は、必要に応じて資格確認書を交付されます

制度改正により、マイナ保険証を利用していない方が資格確認書を交付申請する際は、協会けんぽ、組合健保によって申請方法が異なりますので、事務手続きの際には注意が必要になります。

(以下、協会けんぽのホームページ)※12月からの制度改正について【事務担当者編】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hiroshima/kenkoudukuri/2024101701.pdf?utm_source=chatgpt.com
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