令和8年以降の給与での源泉徴収の変更点について

令和8年以降の給与での源泉徴収の変更点について教えてください。

回答

令和8年分以降の給与での源泉徴収の変更点・注意点につきまして回答させていただきます。

令和7年12月1日に基礎控除・給与所得控除の見直し(引き上げ)があり、それに伴い令和8年以後に支払う給与の源泉徴収事務も変更になります。

(以下、国税庁のホームページ)※令和8年分以後の給与の源泉徴収事務における留意事項
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf

<扶養控除等(異動)申告書の様式の変更について>
特定親族特別控除の創設されたことによりB欄「控除対象扶養親族」が「源泉控除対象親族」に変更されました。また、同じくB欄に特定親族にチェック欄が追加されています。
※特定親族の内、所得が100万円超123万円以下の人は源泉控除対象親族に含みません

<令和8年からの給与の源泉徴収事務について>
今までの「控除対象扶養親族」ではなく「源泉控除対象親族」をもとに計算することになります。

・源泉控除対象親族・・・令和8年中の合計所得金額の見積額が58万円以下の親族、あなたと生計を一にする親族(里子を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)のうち年齢19歳以上23歳未満(平成16年1月2日~平成20年1月1日生)で令和8年中の合計所得金額の見積額が58万円超100万円以下の人

源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の対象者の人数を「令和8年分 源泉徴収税額表」に当てはめて算定し、給与へ反映します。

これらの法改正により、令和8年分からの源泉徴収事務には注意が必要になります。

(以下、国税庁のホームページ)※令和8年分の扶養控除等申告書において
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/309.pdf
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公開日: 税務・税法

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