複数事業所勤務者の交通費の取扱いについて

複数の事業所に勤務予定の従業員が入社予定です。その際、交通費は「通勤費」として扱えますか?
回答
■定期的に複数拠点に通勤している場合は「通勤費」として取り扱うことが可能です。
たとえば「月・水はA支店、火・木・金はB支店」といった勤務が固定されている場合、いずれの拠点も「勤務場所(就業場所)」とみなされ、「通勤手当」として支給することが認められます。
□非課税限度額(公共交通機関利用で月15万円)以内であれば、所得税は非課税となります。
□また、社会保険料(健康保険・厚生年金)の算定対象(=報酬)には含まれます。
◎不定期に他の事業所に応援や出張に行く場合の交通費は?
■ 不定期または臨時的に他事業所に赴く場合は、「業務交通費(実費弁償)」として取り扱います。
□この場合の交通費は、労働の対価ではなく、会社が業務遂行に必要な費用を補填するものであり、報酬とはされません。
□所得税・住民税ともに非課税で、社会保険料の算定にも含める必要はありません。
◎実費でなく定額で支給している場合はどうなりますか?
■ 実費を超える定額支給は、報酬とみなされる可能性があります。
□実際の利用金額と無関係に定額を支給していると、「通勤手当」の性格ではなく、「給与の補填」と判断される場合があり、その場合は課税対象かつ社会保険料の算定対象になります。
□定額支給を行う場合でも、明確な根拠・算出基準・利用実績に基づくことが重要です。
たとえば「月・水はA支店、火・木・金はB支店」といった勤務が固定されている場合、いずれの拠点も「勤務場所(就業場所)」とみなされ、「通勤手当」として支給することが認められます。
□非課税限度額(公共交通機関利用で月15万円)以内であれば、所得税は非課税となります。
□また、社会保険料(健康保険・厚生年金)の算定対象(=報酬)には含まれます。
◎不定期に他の事業所に応援や出張に行く場合の交通費は?
■ 不定期または臨時的に他事業所に赴く場合は、「業務交通費(実費弁償)」として取り扱います。
□この場合の交通費は、労働の対価ではなく、会社が業務遂行に必要な費用を補填するものであり、報酬とはされません。
□所得税・住民税ともに非課税で、社会保険料の算定にも含める必要はありません。
◎実費でなく定額で支給している場合はどうなりますか?
■ 実費を超える定額支給は、報酬とみなされる可能性があります。
□実際の利用金額と無関係に定額を支給していると、「通勤手当」の性格ではなく、「給与の補填」と判断される場合があり、その場合は課税対象かつ社会保険料の算定対象になります。
□定額支給を行う場合でも、明確な根拠・算出基準・利用実績に基づくことが重要です。
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