月の途中で海外特別加入した場合の労災保険料は?

月の途中に海外出向する社員がいます。
月の途中で海外派遣の特別加入する場合、労働保険の年度更新では、海外特別加入のみ労災保険料を算出すればよいのでしょうか。
回答
海外派遣の特別加入は、給付基礎日額×特別加入月数で保険料を算出します。
特別加入は月単位での加入となる為、1か月未満の端数があるときは、1か月とカウントします。
一方、出向元である国内事業所の労災保険料ですが、特別加入者になる前日までに、国内の労働者として勤務した期間に支払われた賃金は、国内事業所の「賃金総額」に含めて保険料を計算する必要があります。
したがって、この期間に支払われた給与・賞与・手当などをすべて集計し、他の国内従業員と同様に、事業所全体の「賃金総額」に含めます。
具体的には以下のようになります。
1. 前年度(令和6年度)の「確定保険料」の計算
• 国内の一般労働者分: 前年度に支払った賃金総額に労災保険率と雇用保険率を掛けて、確定保険料を計算します。
• 海外特別加入者分: 前年度の途中で加入した場合、加入した月から年度末(3月)までの月数分で特別加入保険料を計算します。
例:2024年7月7日に特別加入した場合
前年度(令和6年度)の加入月数は0ヶ月のため、前年度の確定保険料に、この方の特別加入保険料は含まれません。
2. 新年度(令和7年度)の「概算保険料」の計算
• 国内の一般労働者分: 新年度の見込み賃金総額に保険料率を掛けて、概算保険料を計算します。
• 海外特別加入者分:
例:2024年7月7日に特別加入した場合
加入手続きが完了すると、加入した7月から新年度末(2025年3月)までの9ヶ月分の特別加入保険料を「概算保険料」として納付する必要があります。
これは通常の年度更新の手続きとは別に、「特別加入保険料算定基礎届」などを提出して申告・納付するのが一般的です。
特別加入は月単位での加入となる為、1か月未満の端数があるときは、1か月とカウントします。
一方、出向元である国内事業所の労災保険料ですが、特別加入者になる前日までに、国内の労働者として勤務した期間に支払われた賃金は、国内事業所の「賃金総額」に含めて保険料を計算する必要があります。
したがって、この期間に支払われた給与・賞与・手当などをすべて集計し、他の国内従業員と同様に、事業所全体の「賃金総額」に含めます。
具体的には以下のようになります。
1. 前年度(令和6年度)の「確定保険料」の計算
• 国内の一般労働者分: 前年度に支払った賃金総額に労災保険率と雇用保険率を掛けて、確定保険料を計算します。
• 海外特別加入者分: 前年度の途中で加入した場合、加入した月から年度末(3月)までの月数分で特別加入保険料を計算します。
例:2024年7月7日に特別加入した場合
前年度(令和6年度)の加入月数は0ヶ月のため、前年度の確定保険料に、この方の特別加入保険料は含まれません。
2. 新年度(令和7年度)の「概算保険料」の計算
• 国内の一般労働者分: 新年度の見込み賃金総額に保険料率を掛けて、概算保険料を計算します。
• 海外特別加入者分:
例:2024年7月7日に特別加入した場合
加入手続きが完了すると、加入した7月から新年度末(2025年3月)までの9ヶ月分の特別加入保険料を「概算保険料」として納付する必要があります。
これは通常の年度更新の手続きとは別に、「特別加入保険料算定基礎届」などを提出して申告・納付するのが一般的です。
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