休業開始日は、被災日か医師の診断日か?

4月21日に業務災害で被災し、4月24日に病院に行き診断を受けた社員がいます。21日は時間が遅く、22日と23日は病院がやっておらずやむを得ず24日に受診をしたそうなのですが、4月21日は業務時間中に被災し、その後終業時間終了を待たずに早退。そして22日以降休みとなっています。この場合、事業主の休業補償は21日、22日、23日の3日間分を行えばよいのでしょうか?それとも24日、25日、26日の3日間分を行えばよいのでしょうか?

回答

ご質問の内容について、以下2点について確認する事が必要となります。
1.病院の診断にて労務不能であるとして休業の指示が出ているか
2.休業の指示が出ていた場合、労務不能と判断されたのはいつからか

1につきまして、今回の業務災害のお怪我(ご病気)によって労務不能であるとして休業の指示がない限りは自己都合でのお休みという事になります。そのため休業補償という扱いにはそもそも該当しませんので、お休みされている期間をどう取り扱うのか(ご本人の申し出で有給休暇の取得を認められる、会社の制度による特別休暇の取得を認められる、ただの欠勤扱いとする等)についてをご検討いただく必要があります。

2につきまして、21日に被災、24日に受診されたとのことですが労務不能と判断された初日について、受診日当日からになるかどうかは病院(医師)の判断に寄るものとなります。24日に受診した場合に24日から労務不能と診断されるか、遡って21日から労務不能と判断されるかはそのお怪我(ご病気)の程度や被災状況等を鑑みてその診断した医師が医学的な見地から判断するものです。もし21日から労務不能と判断されたのであれば、質問内容通り21日からの3日間の休業補償となりますし、24日から労務不能と判断されたのであれば24日からの3日間の休業補償となります。またそれ以降の期間について休業が継続しているのであれば労災保険による休業補償給付の申請をすることになります。
ただ、21日から労務不能と判断された場合においては念の為所轄の労働基準監督署に事前にご相談されることをお勧めいたします。初診日より前の日から労務不能と判断された場合の取り扱いにつきましては、労働基準監督署の判断も重要になります。今回のケースでいいますと、21日から労務不能と判断したその詳細な診断書の提出を求められる、という場合もございます。

今回の業務災害の詳しい内容については不明ですが、再発防止策を講じると共に安全(衛生)委員会等において当該事案を共有し、同様の災害が再び発生しないよう職場全体での安全意識の向上に努めることが重要です。
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公開日: 労災・安全衛生

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