育児休業中に退職した場合の育児休業給付金について

家庭の事情が変わり育児休業途中で5月末に退職する社員がいます。
育児休業給付金の取り扱いについてはどうなるでしょうか。
回答
育児休業給付金を受給中の者が令和7年4月1日以降に退職する場合、退職日まで受給することができます。
Ex.5/31退職
支給単位期間が6日~翌月5日
育児休業給付金の支給単位期間
支給単位期間① 4/6~5/5
支給単位期間② 5/6~5/31
5/31退職のため5/31に雇用保険を資格喪失となります。
そのため、育児給付金の申請については支給単位期間①②両方について支給されます。
なお、ハローワークによっては支給処理の都合により、当面の間はまず離職日の前日までの支給を行い、その後離職日分の追給を行う、という処理を行っていることもございますのでご了承ください。
また、退職日まで育児休業給付金を支給する取り扱いは、令和7年4月1日以降に退職した者について適用されます。
令和7年3月31日までの退職者については、退職日の属する支給単位期間(上記例でいうと②)については支給されませんのでご注意ください。
Ex.5/31退職
支給単位期間が6日~翌月5日
育児休業給付金の支給単位期間
支給単位期間① 4/6~5/5
支給単位期間② 5/6~5/31
5/31退職のため5/31に雇用保険を資格喪失となります。
そのため、育児給付金の申請については支給単位期間①②両方について支給されます。
なお、ハローワークによっては支給処理の都合により、当面の間はまず離職日の前日までの支給を行い、その後離職日分の追給を行う、という処理を行っていることもございますのでご了承ください。
また、退職日まで育児休業給付金を支給する取り扱いは、令和7年4月1日以降に退職した者について適用されます。
令和7年3月31日までの退職者については、退職日の属する支給単位期間(上記例でいうと②)については支給されませんのでご注意ください。
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